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労働衛生教育(パナソニックグループ向け)

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第1種および第2種酸素欠乏危険作業に係る特別教育

目的

酸素欠乏危険場所(酸素濃度18%未満になる可能性がある場所又は、硫化水素濃度が、10ppmを超える可能性がある場所)での業務に従事する者(酸欠作業主任者を除く)に対しては、安衛法第59条第3項及び酸欠則で、配置前に特別教育の受講が義務化されています。
酸素欠乏は、職場で使用される不活性ガスの窒素や炭酸ガスでも発生し、瞬時に死に至る重大災害を引き起す可能性があります。

ここでは、酸欠及び酸欠症に係わる必要な知識と安全対策について学習します。

  • 第1種酸素欠乏危険作業:酸素濃度の低下により酸素欠乏症を生じるおそれのある作業
  • 第2種酸素欠乏危険作業:酸素欠乏症に加え、硫化水素中毒を生じるおそれのある作業
教育内容(第1種酸素欠乏危険作業に係る特別教育)
科目 範囲 時間
酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 30分
酸素欠乏症の症状 酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 30分
空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 1時間
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 1時間
その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止するため当該業務について必要な事項 1時間

教育内容(第2種酸素欠乏危険作業に係る特別教育)
科目 範囲 時間
酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生の原因 酸素欠乏の発生しやすい場所 1時間
酸素欠乏症の症状 酸素欠乏による危険性 酸素欠乏症の主な症状 1時間
空気呼吸器等の使用の方法 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は換気装置の使用方法及び保守点検の方法 1時間
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 墜落制止用器具等並びに救出用の設備及び器具の使用方法並びに保守点検の方法 人工呼吸の方法 人工そ生器の使用方法 1時間
その他酸素欠乏症の防止に関し必要な事項 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則及び酸素欠乏症等防止規則中の関係条項 酸素欠乏症を防止するため当該業務について必要な事項 1時間
30分