マイナンバーカードの保険証利用登録はお済みですか?
~12月2日から従来の保険証完全廃止~2025.07.01
2024年12月2日より従来の保険証の新規交付や再交付は廃止されました。
現在保険証をお持ちの方も2025年12月2日以降は使用できなくなり、原則「マイナ保険証」での受診となります。

マイナ保険証の詳細はこちらの動画でも解説しています
既に7割以上の加入者(約20万名)がマイナンバーカードの保険証利用登録をしています!

まだの方もぜひ、
ご登録をお願いいたします。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めの手続きをお願いします!

駆け込み申請などで、受取までに2~3カ月かかる場合も。
お早めにご対応ください。

皆さまにとってのマイナ保険証のメリット
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1.データに基づく医療が受けられます
医師・薬剤師が薬の重複や併用してはいけない薬を確認できるので、安全で質の高い医療が受けられます。
※患者の同意が必要です
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2.限度額適用認定証の自動適用
マイナンバーカードを保険証として提示していただくことで、「限度額適用認定証」をご提示いただかなくても、窓口での負担額が軽減されます。
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3.環境の変化(就職・転職等)があっても、そのままお使いいただけます
医療保険の資格情報はマイナポータルで確認できます。
※健保組合への届出は必要です
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4.救急搬送・避難時の医療現場での活用
患者本人やご家族が受診歴や服薬歴を説明できない場合でも、救急隊員などがマイナ保険証を読み取ることで情報を把握でき、迅速で適切な治療に繋がります。
また、災害時に医療機関を受診する際も、医師・薬剤師がデータを確認することができます。
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5.確定申告が簡単にできる
マイナポータルと連携することで、控除証明書などのデータを自動入力でき、入力、集計の手間が省けます。
その他、マイナンバーカードでできることはこちらをご覧ください
マイナンバーカードの安全性
マイナンバーカードの券面やICチップには、安全に利用できるよう様々な技術が施されています。
「マイナンバーカードが不安」という方もご安心ください。

リーフレット「持ち歩いていても大丈夫!マイナンバーカードの安全性」(デジタル庁)を加工して作成
2025年12月2日以降の受診方法
※表は右にスクロールができます。
マイナ保険証 | マイナ保険証が使用できないとき | 資格確認書 | ||
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確認 方法 |
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仕様 | マイナンバーカード |
マイナンバーカード + 資格情報のお知らせ*1 |
マイナンバーカード + マイナポータル*2 |
A4用紙 |
対象 | 原則全員 |
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マイナ保険証を利用できない方 (未保有等) |
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有効 期限 *3 |
①電子証明書5年*4 ②マイナンバーカード10年 |
有効期限なし | マイナンバーカードの手続き状況により、異なる |
*1 「資格情報のお知らせ」について(パナソニック健保ホームページ)
*2 マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁ホームページ)
*3 パナソニック健保の資格を喪失した場合、有効期限前であっても喪失日以降は各種証は使用不可。
マイナ保険証は保険証の変更が不要なため、資格喪失後に新たな健康保険資格を取得した場合は引き続き使用可。
*4 資格確認方法について(厚生労働省ホームページ)
更新手続きについて(マイナンバーカード総合サイト)
海外赴任(予定)者の手続きについて
海外在住の方 (被扶養者含む) |
現在、マイナンバーカードを持っていない海外在住の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)も居住国の在外公館(総領事館・大使館)や 【国外】交付申請書ダウンロードページ でマイナンバーカードを申請することが可能になりました。一時帰国や帰任時に、速やかに受診が可能となるマイナ保険証の作成をお勧めします。 |
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海外赴任に帯同しない ご家族の方 |
2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診となります。まだ、マイナンバーカードを取得されていない方は、マイナンバーカードのご申請をお早めにご対応ください。 |
国外転出予定の方 (被扶養者含む) |
国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出予定日の前日までに市区町村窓口で手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。 ※国外転出予定日の前日までに手続きせずに国外転出すると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。 |
海外赴任(予定)者の手続きはこちらをご覧ください