パナソニック健保・ホーム > もっと知りたい『健康保険』のこと > 健保の取り組み・お知らせ・お願いなど > 後期高齢者医療制度(75歳からの医療保険制度)
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入する独立した医療保険制度です(一定以上の障害があると認定を受け、加入を選択された場合は65歳以上)。対象者は個人単位で保険料を支払います。
各都道府県の広域連合が運営しますが、窓口業務は各市区町村が行います。
広域連合 | 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど |
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市区町村 | 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など |
詳細は、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
※対象者のうち、日本国内に住所を有する方は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退(資格を喪失)し、後期高齢者医療制度に加入。
窓口負担 (外来・入院) |
自己負担限度額 | |||
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外来(個人毎) | 入院・外来(世帯毎) | |||
現役並み所得者[注1] | 3割 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円[注3] |
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一般所得者 | 1割 | 14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 44,400円[注3] |
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低所得者[注2] | U | 8,000円 | 24,600円 | |
T | 15,000円 |
[注1] 収入額が以下の基準額を超える方。
収入基準額 | |
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単独世帯の場合 | 年収383万円未満 |
夫婦2人世帯の場合 | 年収520万円未満 |
※ただし、被保険者(本人)と70歳以上の家族(65歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている方も含む)の方の収入合計額が上記の基準額に満たない場合には、申請されると2割負担になります。
※新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減措置の対象となる場合があります。
詳しくは、お住まいの都道府県広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
[注2]住民税非課税者
[注3]多数該当の場合の限度額(4カ月目以降)
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 |
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33万円 | 7割 |
33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 |
33万円+35万×世帯に属する被保険者数 | 2割 |
→新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。これまで実質的な保険料負担がなかったことを考慮し、後期高齢者医療制度の被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はなく、均等割は5割に軽減されます。
※この措置を受けていただくためには、被扶養者であったことを、パナソニック健保よりお住まいの広域連合へ通知する必要があります。 移行の1カ月前に後期高齢者医療制度への移行のご案内と、住所確認をさせていただく回答票を送付しますので、必ずご回答ください。
後期高齢者医療制度にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。
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