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特例退職被保険者制度は、定年などで退職して厚生年金等を受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、在職中の被保険者と同程度の保険給付並びに健診等の保健事業を受けることができる制度です。
パナソニック健保はこの制度に基づいて、特定健保組合として厚生労働大臣の認可を受け、パナソニックグループのOBの方を対象に特例退職被保険者制度に基づく退職者医療給付を実施しています。
次の4つの条件を同時に満たしていることが必要です。
ただし、加入条件を満たしたときから3カ月を過ぎてお申し出いただいた場合は加入できません。
【1】パナソニック健保・パナソニック関係会社連合健保の強制加入期間が通算20年(40歳以降10年)以上の人
※ただし、旧パナソニック連合健保の方は、2011/4/1合併時にパナソニック健保の在籍者に限る。
【2】老齢厚生年金の受給権のある人(報酬比例部分のみの受給でも可)
【3】日本国内に住民登録している人
【4】上記【1】〜【3】を満たしたときに、国民健康保険に加入しておらず、被用者保険の被扶養者になっていないこと
資格喪失日(退職日の翌日)から3カ月以内にパナソニック健保へ必要書類を提出(必着)してください。
【注】加入条件が整った段階で改めて加入申請を行う方は申請書等が異なるため、必ずパナソニック健保までお電話でご連絡ください。別途申請用紙をご案内いたします。
※扶養している家族がいる場合は、その家族の収入等が証明できる書類(コピー可)を添付。
(18歳未満のご家族の添付は省略可)
18歳以上の扶養者(学生除く) | |
---|---|
所得証明書 又は 課税証明書 | |
※給与所得者の方(学生・障害者を含む)は、直近3カ月分の給与明細(写) ※年金受給者の方は、直近の年金振込通知書(写) |
※障害者の方は、障害者手帳(写)・療育手帳(写)等 ※学生の方は、「学生証(写)」 (有効期限が確認できるもの) または「在学証明書」(高校生までは不要) |
【注意】
在職中と同じ条件で健康保険の給付等が受けられますが、傷病手当金は支給されません(継続給付含む)。
特例退職被保険者の保険給付や保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は、前年度(9月30日現在)のパナソニック健保の特例退職者被保険者を除く全被保険者の「(平均標準報酬月額+標準賞与額の1/12)×1/2で得た額を等級表にあてはめた額」となります。なおパナソニック健保の2018年度の特例退職被保険者の標準報酬月額は、280千円(全員一律)です。
また 健康保険料および介護保険料は標準報酬月額と保険料率で算定され、全額自己負担となります。
※パナソニック健保の平均標準報酬月額と保険料率は毎年見直しを行っています。
ご希望により、保険料を一括前納することが可能です。保険料を一括前納されますと複利現価法による年4%の割引により保険料の負担が軽減されます。 前納する場合の納付期日は、パナソニック健保が指定します。
1年前納(4月分〜翌年3月分) | 開始月の前月の3月に一括納付 |
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半年前納(4月分〜9月分)(10月分〜翌年3月分) | 開始月の前月の3月と9月に一括納付 |
※新規加入の場合は年度の途中からも前納扱いができます。 【注意】 前納期間中に、国保への加入はできません。 |
下記の項目について変更等がある場合は届けが必要です。各種届出・申請用紙一覧から取り出してご提出ください。
変更事項 | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
住所の変更 | 「被保険者住所等変更届・健保給付金振込先変更届」 | 海外居住となる場合は、資格喪失となります。 |
電話番号の変更 | ||
預金口座の変更 | 【1】保険料引落し口座の変更 【2】給付金振込先口座の変更 |
金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡は必要です。 |
被保険者(本人)の就職 | 「健康保険資格喪失申出書」 | 新しい健康保険の資格取得日が確認できるもの(保険証の写し等) |
氏名の変更 | 「健康保険被保険者・被扶養者氏名変更届」 | 本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民票などの写し)が必要です。 |
被扶養者(家族)の異動による増 | 「健康保険被扶養者異動届」 | |
被扶養者(家族)の異動による減 (就職、結婚、死亡等) |
「健康保険被扶養者異動届」 | 異動届の非該当証明書「要」「不要」欄にチェックをお忘れなく |
被保険者(本人)が次のいずれかに該当したとき、特例退職被保険者制度の資格を喪失します
【1】後期高齢者医療の対象となる満75歳になったとき
または65歳以上で市区町村(広域連合)より一定以上の障害があると認定を受けた場合で、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用を選択したとき
【2】就職したとき
【3】保険料を納付期日までに納付しなかったとき
【4】海外居住したとき(日本国内の住民票を除票された場合)
【5】生活保護を受給したとき
【6】被用者保険(国民健康保険以外)の被扶養者となったとき
【7】死亡したとき
【注意】
特例退職被保険者制度を脱退したあとに、再度制度に加入することができる場合があります。再加入が可能どうかは当初の脱退理由によって異なりますので、下記の条件をご確認ください。
【1】就職による脱退で、再就職先を退職された場合 |
○ |
【2】特例退職被保険者制度に加入途中で海外居住のために脱退された方が、日本国内に住民票を戻された場合 |
○ |
【3】上記以外での再加入 |
× |
この表中において
※『現役(P健保20年加入等)』とは、パナソニック健保・パナソニック関係会社連合健保(健保合併時(2011年4月1日)在籍者に限る)の強制加入期間が、20年(40歳以上10年)以上の人。
※『国保等』とは、国保の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。
※『再就職』とは、再就職先の健保の強制加入または任意継続被保険者加入等をいいます。
老齢厚生年金受給権が発生後、国保や家族の被扶養者として健康保険に加入した場合は、特例退職被保険者制度の加入資格がなくなります。
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